子供がいない夫婦の場合「遺言書を活用したほうが良い」というのは何故ですか?
子どものいない夫婦の夫が亡くなった場合(その時点でご主人の両親がすでに他界している場合)法定相続人と法定相続分は次のようになります。
配偶者  = 3/4
兄弟姉妹= 1/4
(代襲相続人として甥や姪が相続する場合の相続割合も同じ)

この場合(相続財産が非課税範囲で相続税が課税されない場合)であっても、そのこととは関係なく、兄弟姉妹や兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪から遺産の分割請求がなされたら、その分(1/4=25%)を分け与えなくてはなりません

そのような場合(元々、兄弟姉妹には「遺留分」が認められていないために)ご主人が亡くなる前に「財産のすべてを妻○○子へ相続させる」という内容の遺言書が遺されていれば、配偶者がすべての財産を相続することができるのです。

そのために、子どものいない夫婦の場合は、相続税が課税されない場合でも(できれば夫婦がお互いに)「遺言書」を準備しておいたほうが良いことがお分かり頂けると思います。

まして、子どものいない夫婦が資産家で相続税が課税される場合ならば、なおさらのこと「遺言書」を活用するメリットが大きいことになります。
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