「相続対策」と「相続税対策」の違いは何ですか?
文字どおり「税(節税目的)」に行なうものが「相続税対策」で、相続税を納める必要のない場合でも「遺産分割を円滑に行うために行なう」ものが「相続対策」です。

相続税を納める必要のない場合であっても相続が発生したときに「遺産分割が円滑に行われるために」できるだけ多くの方が「相続対策」を講じるべきです。
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