「課税価格」とは何ですか? 実際の財産額とは違うものですか?
「課税価格」とは、相続税を算出するための基礎となるもので、財産の内容によって実際の価格と同じものと異なるものがあります。
たとえば「現金」の場合は「課税価格」と同額で差はありませんが、土地(宅地)の場合は、実勢価格(実際の取引価格)ではなく「路線価」が課税価格(相続税評価額)になります。
このように「課税価格」と「実際の財産額」との間に差異がある場合は、遺産分割をめぐり、しばしば争いの原因になる場合があります。
その一例をご説明しますと、親が亡くなって3人の子供(長男と次男と長女)が相続人の場合、親が遺した財産が古い家と土地(建物の敷地)だけで、それを長男が相続して次男と長女は殆ど財産を相続できなかったという場合、この場合は、相続税を納める必要はありませんが、問題は「遺産分割」です。長男が相続した財産のうち古い家はそれほど財産価値がありませんが、宅地は一定の価値があります。その場合の財産は「相続税評価額」ではなく実際に売却して得られる「実勢価格」であるために、相続人同士が遺産分割を行なう際は「課税価格」ではなく実際の財産額を基に協議を行なう必要があります。
たとえば「現金」の場合は「課税価格」と同額で差はありませんが、土地(宅地)の場合は、実勢価格(実際の取引価格)ではなく「路線価」が課税価格(相続税評価額)になります。
このように「課税価格」と「実際の財産額」との間に差異がある場合は、遺産分割をめぐり、しばしば争いの原因になる場合があります。
その一例をご説明しますと、親が亡くなって3人の子供(長男と次男と長女)が相続人の場合、親が遺した財産が古い家と土地(建物の敷地)だけで、それを長男が相続して次男と長女は殆ど財産を相続できなかったという場合、この場合は、相続税を納める必要はありませんが、問題は「遺産分割」です。長男が相続した財産のうち古い家はそれほど財産価値がありませんが、宅地は一定の価値があります。その場合の財産は「相続税評価額」ではなく実際に売却して得られる「実勢価格」であるために、相続人同士が遺産分割を行なう際は「課税価格」ではなく実際の財産額を基に協議を行なう必要があります。
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