遺留分とは何ですか?
ある相続人について、相続人から排除しようとする場合、法律上、最低限度の相続権(相続分)が保障されています。そのことを「遺留分」といいます。遺留分は法定相続分の2分の1です。兄弟姉妹には遺留分がありません。

※遺言書等を用いて「法定相続」によらない「指定相続」とする場合は、最低限度、他の相続人の遺留分を侵害しないように注意する必要があります。
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