「相続時精算課税制度」とは何ですか?
「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子や孫に対し財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。 「相続時精算課税制度」を選択した場合は、その年分以降全て「相続時精算課税制度」が適用され「暦年課税」へ変更することはできないために注意が必要です。
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