被相続人の負債など「マイナス財産」も相続することになるのですか?
相続を放棄することで「プラスの財産とマイナスの財産の両方」を相続しなくて済みます。相続を放棄する場合は相続発生後3か月以内に、相続人全員で、その旨を家庭裁判所へ申し出る必要があります。
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