一次相続と二次相続で何が違うのですか?
一次相続の場合は「配偶者の税額軽減」(法定相続分または16,000万円の内いずれか大きいほう)を受けることができるのに対して、二次相続では相続人が一人(配偶者の分が)減る上に「配偶者の税額軽減」がないために、その分の相続税が増えることになります。
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