高齢のため、または体況不良のために保険に加入できない場合、有効な相続対策はありますか?
将来、被相続人となる方が、高齢のために、あるいは、健康上の理由で保険に加入できない場合は、保険契約者と被保険者を子どもなどの「相続人」にして、保険料相当額を「親から子へ贈与する」ことで相続対策を行なうことが可能です。その場合、税務署から「連年贈与」を指摘されないために注意しなければならない点がいくつかありますので、個別にご相談下さい。
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