相続税が課税されない場合でも生命保険を活用するメリットはありますか?
たとえば、相続人が兄弟3人で母親が数年前に亡くなっていて長男が実家で父親と同居していて「父親が亡くなった後の実家の家と土地は長男が相続することになっている」いわゆる(財産といえるものは「実家の家と土地だけ」という場合)

この場合、長男は実家の家と土地を相続することができますが次男と三男は「何ももらえない」ことになってしまいます。次男と三男から「遺留分」を要求されたら実家の土地を売らなければならなくなるかもしれません。

このようなことが想定される場合は、前もって被相続人の健康状態が良好なうちに保険に加入していたら相続が発したときに次男と三男に財産分割するための現金を「今ある財産の他から(保険金で)用意する」ことができるために相続税が課税されない場合でも、生命保険を活用するメリットはあります。
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