親から子へ保険料を贈与する場合、贈与税が課税されるのではないですか?
毎年、暦年贈与の基礎控除(110万円)の範囲内で相続対策を行なうか、それだけでは十分な節税効果が期待できない場合は、あえて、ある程度、贈与税を納めて、それを上回るだけの十分な節税効果を実現するか、実際の遺産総額と(相続形態や相続人の数などの)状況に応じて相続対策を行なう必要があります。
この Q&A と同じグループの Q&A
- 相続税が課税されない場合でも生命保険を活用するメリットはありますか?
- 高齢のため、または体況不良のために保険に加入できない場合、有効な相続対策はありますか?
- 親から子へ保険料を贈与して保険に加入するメリットは何ですか?
- 贈与税を納めても相続対策に生命保険を活用するメリットがありますか?
- 生命保険を活用した場合に軽減される相続税を「金利」に換算することができますか?
- 保険料の払い方で「全期前納」とは何ですか?
- 「全期前納」と「一時払」の違いは何ですか?
- 保険料を「全期前納」(前納払)にするメリットは何ですか?
- 「前納」は「全期前納」以外には取扱がないのですか?
- 相続を放棄しても「生命保険の保険金」を受け取ることができるのですか?
- 相続人が相続を放棄して「保険金」を受け取る場合「500万円」の非課税枠を使えますか?
- 保険料を贈与する際の「注意すべき点」を教えて下さい。
- 「贈与契約書」は一度だけ(初年度に1通のみ)作成すれば良いのですか?
- 相続対策を行なう上で「大事なポイント」は何ですか?
- 「相続対策のために加入する保険」と「それ以外に加入する保険」では、何が違うのですか?
- 相続対策のために活用する保険は、なぜ「終身保険」でなければならないのですか?
- 生命保険で損をしないための「正しい活用の仕方」をおしえて下さい。