相続を放棄しても「生命保険の保険金」を受け取ることができるのですか?
法律上、生命保険から支払われる保険金は、その他の相続財産と区別されて「受取人の固有の財産」として扱われるために相続財産が借金などの「マイナス財産」のために相続を放棄した場合でも相続人が保険金受取人になっていれば保険金を受け取ることができます。
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