「贈与契約書」は一度だけ(初年度に1通のみ)作成すれば良いのですか?
保険料相当額を贈与する場合に作成する「贈与契約書」は、最初の年に一回作成しただけでは2年目以降の保険料については贈与が有効であると認められないために「贈与契約書」は毎年、作成する必要があります。毎年作成する「贈与契約書」が有効であるために注意しなければならない点が、いくつかあります。ここでは、その点について、あえて説明を控えますので、その点については、個別にお問い合わせいただきたくお願いします。
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