生命保険で損をしないための「正しい活用の仕方」をおしえて下さい。
承知しました。生命保険で損をしないための正しい活用の仕方をお教えします。
(長文ですが、生命保険で損をしないために重要ですので、最後までお読み下さい)

何事においてもそうですが、ある物事の「判断」を下さなければならないときに、その物事を正しく判断できるだけの必要な情報を持ち合わせていなければなりません。そうでなければ誤った判断をしてしまい、結果的に「」をしてしまうことになりかねません。

「損をする」ということの中身は千差万別です。 商品が目に見える場合は不具合は見つけやすく、メーカーのクレーム対応によって、顧客が受けた損失はカバーされることが多いのです。

その点「生命保険」という商品はメーカーのクレーム対応とは大きく異なります。生命保険に関する「不具合」の多くは「契約内容」に関するものです。

顧客が受けた説明と実際の契約内容が違う」というものです。

そのような場合の責任が顧客と営業マン(生保レディ)の、どちらにあるかを一概に論じることはできませんが「顧客が誤解しないで済むための十分な説明がなされていたならば、顧客が損をしないで済んだはずである」と考えられる場合が少なくありません。

そのような場合、顧客が「損をした」という具体的な中身について検証してみると、保険を見直す前=「転換前」と「転換後」で、将来にわたって払い込む保険料の合計額と解約金を合わせた額で数百万円~1000万円(中にはそれ以上)になることも珍しくありません。

誤解を招かないように、お断りしておきますが、保険会社が行なっている「転換契約」を全否定するつもりはありません。作者が申し上げたいことは、保険契約をめぐって、顧客が不利益を被らずに済むように保険を勧める側が丁寧な説明に心がけたならば、そうした事態は避けられたはずであるということです。

もっとはっきり言えば、一人ひとりのユーザー(顧客)に正しい情報がもたらされたならば、それを基に顧客が自分で正しい判断ができて損をしないで済むのに保険加入の現実は、そのようになっていないことが問題なのです。

あらためて、本題である、生命保険で損をしないための「正しい活用の仕方」 について、お話するならば(正しい情報がもたらされることを前提に)「確率」というものが1つのヒントになると思います。

保険会社にとって最も重要なのは「生命表」というもので「0歳~100歳」までの死亡率を1歳刻みでデータベースにしたもので、それに基に保険リスクが計算されて多種多様な保険商品が開発されているのです。

そのことは、保険会社は「生命表」という確率論(データ)を基に会社が成り立っていることを意味しているのです。それに対して保険会社を支えている多くの加入者は「生命表」=「死亡率」をについて知る機会がありません。

そのことを、わかり易く説明すると次のようなことです。

日本の保険会社全社の1件あたりの平均加入保険金と支払保険金は次のとおりです。

実際に加入している1件あたりの死亡保険金の平均1,670万円

実際に支払われている1件あたりの死亡保険金の平均250万円

このデータは生命保険協会が公表したものですので正確である上に、この割合は毎年、ほぼ一定しているために大きく変わることがありません。

1件あたりの「平均加入保険金額」と実際に死亡して支払われる「死亡保険金額」とで、なぜ、これほど大きな差が生じるかといいますと、多くの保険契約は一家の働き手が現役時代に加入している保険契約は死亡保険金が大きいもので「5000万円~6000万円」もあるものが珍しくありません。

しかし、その構成要素は殆んど(90%以上)が、定期保険という「掛け捨て保険」が占めていて保障が一生涯続く「終身保険」は、ほんの僅か(10万円~100万円程度)程度なのです。

そのために(そのことが原因で)殆んどの加入者は、現役時代の働き盛りに「万一のこと」に遭うリスクが少ないために、たとえ、どれほど高額な保険に加入しても、定期保険が有効な保険期間内(60歳や65歳まで)に実際に死亡する確率が低いために、結果的に保険金が支払われることがないのです。

そのことが、殆んどの加入者が、それまで払い込んだ保険料の大部分(90%~95%)を失って将来の「相続対策」に繋がらない根本原因なのです。

加入者の多くが実際に死亡するのは、それから数十年が過ぎて「平均寿命」に達した頃であるために、実際に死亡して支払われる保険金は最後に残った「終身保険」であるために、結果的に保険会社全社の平均した死亡保険金の支払額が250万円ということです。

そのことは「宝くじ」を買うことと似ています。全国の宝くじ購入者の誰かが「当たる」ことは間違いありませんが、ごく一部の「当選者」を除いて、それ以外の全ての宝くじ購入者は「カラくじ」を購入して購入代金を「ドブに捨てた」ことになります。

例えとして適切さを欠いて顰蹙(ひんしゅく)を買うかもしれませんが、これほど分かりやすい例えがないのも事実です。

そのことが理解できたならば、このたび、作者が相続対策のために活用を勧める「終身保険」は保険料を払い終えたあと、そのまま放置するだけで死亡保障が一生涯続くために保険金が支払われる確率が「100%」であるという点が「定期保険」とは大きく違うのです。

被相続人が亡くなったことにより支払われる保険金は「500万円×相続人数」が非課税扱になって、その分の課税価格が少なく済むために結果的に相続税の納税額が安く済むことになるのです。

このような「特典」が与えられているのは、数ある金融商品の中で生命保険以外にありません。つまり、相続対策に生命保険を活用することで、相続税が安く済んだ分を「金利」に置き換えることができるのです。

たとえば、現在60歳の男性に2億円の個人資産(課税価格)があって相続人が3人(配偶者と子ども2人)の場合、3000万円(払込保険料2850万円)の終身保険に加入して20年後の80歳になたときに男性が死亡して相続が起きた場合を計算すると次のようになります。

生命保険(終身保険)を活用しなかった場合の子ども二人が納める相続税=675万円×2=1,350万円(配偶者は軽減措置により納税免除)

生命保険(終身保険3,000万)を活用した場合の子ども二人が納める相続税=543万円×2=1,086万円(配偶者は軽減措置により納税免除)

それに保険利益150万円(3000万円-2850万円)が加算されるために、保険を活用した場合と活用しなかった場合の実質的な差は次のようになります。

1350万円-1086万円+150万円=414万円 414万円/1350万円=30.6%

60歳で3000万の終身保険に加入して20年後の80歳のときに相続が起きたならば、相続税の納税額と保険利益を合わせて「414万円得をした」=「利息が付いた」ことと同じです。

つまり、2850万円が414万円増えて3264万円になったことと同じですので、これを「金利」に置き換えて計算すると0,68%の複利で運用されたことになります。

現在の「マイナス金利時代」にあって、生命保険(終身保険)に加入するだけで保険料払込期間を過ぎた時点で「解約」した場合でも払い込んだ保険料の大部分が「解約金」として戻ってくる上に「解約」しないで、そのまま放置しておけば、いずれは「相続」が起こって確実に保険金が支払われるために、そのとき支払われる保険金を「遺産分割」や「納税資金」または「代償交付金」として利用できるのす。

結論として申し上げるならば、生命保険を活用して相続対策を行なうことの「最大のメリット」は、相続をめぐって相続人同士が「無用な争い」をしないで済んで「円満相続」に繋がることです。

生命保険を活用して相続対策を行なうメリットを享受できるのは、相続税の納税者だけではありません。相続税を納める必要のない人(実際に90%の人が相続税を納める必要がありません)にとっても大きなメリットがあります。

その理由は「相続」は、いずれ誰の身にも必ず起こるものだからです。 そのとき「相続税」を納めるほどの財産がなくても何がしかの(いくらかの)財産が残ると思います。 そのとき問題になるのは「遺産分割」です。

たとえば、親が亡くなって、子どもが二人(長男と次男)がいる場合、実家の家と土地を長男が相続したならば、次男が相続できる財産がなくなってしまいます。そのようなときに実家の家と土地を売却して現金に換えるわけにもいかない場合が殆んどです。

このような場合、前もって(親が元気で保険に加入できるときに)将来、必ず起こる「相続」のために掛け捨て保険の「定期保険」をある程度減額して、その分で浮かせた保険料を「終身保険」に回しておけば、加入者の全員(相続人)が確実に保険金を受け取ることができるのです。

そのときの受取人を次男にしておけば、次男に直接保険金が支払われますし、受取人を長男にしておいて長男に支払われる保険金を長男が実家の家と土地を相続する代わりに「代償交付金」(代わりの財産)として、受け取った保険金を次男に手渡すことで次男にも財産を分け与えることができるのです。

このように活用してこそ「生命保険の利用価値」があることを、もっと多くの人が理解するべきです。そのことが理解できたならば、数多にある保険種類(保険商品)の中で加入者が「損をしないため」に活用するべきなのは「終身保険」であることが理解できると思います。

車の車輪」に例えるならば、終身保険は中心点の「ハブ」にあたるもので、それ以外の様々なの保険は中心点の「ハブ」から派生した支柱(スポーク)のようなものであると考えれば理解しやすいと思います。


ここで申し上げたことは「大数の法則」=「確率論」に基いたもので、一部の加入者は若くして亡くなって一定額の保険金が支払われていることを否定するものではありません。

以上、申し上げたことは一般の加入者の知らない事実であり、作者以外から、このような事実が明かされることはないと思います。

上記、申し上げたことを正しく理解していただけたならば「生命保険で損をする」という事態は避けられると思います。
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