生命保険を活用した場合に軽減される相続税を「金利」に換算することができますか?
生命保険を活用した場合に軽減される相続税を「金利」に換算することができます。たとえば、一次相続の際に相続人が4人(配偶者と子ども3人)で相続税が課税される場合(相続税評価額が5400万円を超える場合)被相続人名義の現金(口座預金残高)が2000万円ある場合は以下のようになります。
課税価格「現金2000万円」に対する相続税(課税価格=現金2000万円の場合)
2000万円×15%-50万円=250万円 (相続税納税額250万円)
※保険金受け取りに関する非課税額=「500万円×4人=2000万円」(相続税=0円)
この場合、生命保険を活用した場合と活用しない場合との相続税の差が「250万円」(250万円:0円)になります。
それに、受け取った保険金と払い込んだ保険料の差額100万円(2000万円-1900万円)を加えた額が350万円ですので、それを「15年間分の利息」として計算すると次のようになります。
元金1900万円
元利合計2250万円(1900万円+100万円+250万円)
15年間の利息350万円 (1900万円+100万円+250万円)-1900万円
利率(複利計算)約1.13%
相続対策が完了したことで、いつ相続が起きても「安心できる」ことに加えて、現在の低金利(マイナス金利)時代にあって実質1.13%の利息が付いたことと同じであるということが、いかに有利であるか、お分かり頂けると思います。
課税価格「現金2000万円」に対する相続税(課税価格=現金2000万円の場合)
(生命保険を活用しない場合)
手持現金(口座預金残高)2000万円=相続税課税対象2000万円2000万円×15%-50万円=250万円 (相続税納税額250万円)
(生命保険を活用した場合)
生命保険の保険料として、払込期間10年分(1900万円)を全期前納(一括払)して15年後に相続が起きて2000万円の保険金を受け取った場合※保険金受け取りに関する非課税額=「500万円×4人=2000万円」(相続税=0円)
この場合、生命保険を活用した場合と活用しない場合との相続税の差が「250万円」(250万円:0円)になります。
それに、受け取った保険金と払い込んだ保険料の差額100万円(2000万円-1900万円)を加えた額が350万円ですので、それを「15年間分の利息」として計算すると次のようになります。
元金1900万円
元利合計2250万円(1900万円+100万円+250万円)
15年間の利息350万円 (1900万円+100万円+250万円)-1900万円
利率(複利計算)約1.13%
相続対策が完了したことで、いつ相続が起きても「安心できる」ことに加えて、現在の低金利(マイナス金利)時代にあって実質1.13%の利息が付いたことと同じであるということが、いかに有利であるか、お分かり頂けると思います。
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